2020年8月20日
税金はできれば払いたくない。みなさんの思いは同じだと思います。
でもキチンと税金を払わないと脱税になってニュースにでもなったら大変だと思いとどまることが多いでしょう。
でも税理士は節税に強いと聞いたことがありますよね。税理士がすすめるんだから法的に大丈夫そうではあるけど税理士がついているであろう大企業でもたまに申告もれ等でニュースになってるぞ??最近だとソフトバンクが申告もれで400億があったそうだ。この違いはなんなんだろう??
大きくわけると3つあります。
いろいろな説がありますがおおむね下記の通りです。
税を節約するとよめるように、税金を少なくする行為ではありますが国が認めている合法的なものです。
税理士は法律の範囲内でもっとも税金が少なくなるようにアドバイスや計算することが得意ですから、積極的におこなうべきものです。
とくに政策的な見地から国が税負担を減らすことで推進させていく意図もあります。
たとえば中小企業経営強化税制という税制がありこれを適用するとおおきな節税になります。税金がへるから積極的に利用して欲しいという政策ということですね
節税と同じく税金を少なくすることですが、明確な違いは「うそをついているかどうか」です。
仮装隠蔽といってうそをついたり隠したりして「意図的に」税負担を減らす行為です。
これは規模の大小はありますが課税当局からすれば明確に是正させるべきものであり適法に申告納税している人からしても許されざる行為をしていますのでとても重いペナルティがあります。脱税がみつかった場合は本来の税金より多額の税金を余分に払うこととなる上に是正されるまで定期的に税務調査が入ります。
たとえば売上が計上されていなかったとします。これを意図的に隠した場合は脱税となりますが、人はだれでもミスをします。
ミスがあったときに意図したものではなく単にもれていた場合脱税とおなじようにペナルティを与えることは萎縮してしまい良くありません。
またソフトバンクでは費用の計上時期の相違から生じたものと報道されています。儲けの計算は1年間となっていて期間を区切る必要があります。例えば3月31日に文房具を注文して4月1日に到着したとします。この場合3月31日に費用を計上するのか4月1日に計上するのか判断する必要があります。こういった日付の違いを指摘された報道となっています(他に為替レートの計算誤り等)
しかしどうでしょうか日付の違いなだけで経費は経費です。隠したわけでもうそをついたわけでもありません、こういったケースまで重いペナルティを課すことはおかしいですので軽微なペナルティですみます。実務上次から気をつけてくださいねで済むケースもあります。
また、例えば3月に受注して4月に納品をして代金は5月に受け取った場合は売上はどの月の計上する必要があるでしょうか?
一般的な考え方だと代金を受け取った5月の売上としそうです。
しかし税務や会計では代金を受け取る権利が確定した時点で売上とします。
この場合は3月に受注はしましたが納品をしていないので代金を受け取る権利は確定していません。キャンセルがあるかもしれませんね。
4月に納品をしたからこそ代金を受け取る権利を得たと考えるのが自然です。そのため納品をした4月の売上とすることが正解です。
しかしいろいろな考え方があります。4月に納品をしたといっても検品をうけてキャンセルされることもあるでしょうし、トラックに商品をのせて発送した段階で売上としたいケースもあります。
こういった考え方の違いで売上や経費の計上時期が異なることで売上のもれや経費の過大計上となることを考え方の違いという意味の見解の相違といったりもします。
この場合も単にうそをついているわけではなく考え方の誤りなだけですので重い罪にはなりません。