2020年8月20日
相続は人生で1~2回程度しか経験しません。相続税は申告と納税をするまでに期限があるのでまずは全体像を確認してみましょう。
(自筆の遺言書の場合、家庭裁判所の検認が必要)
※遺言書がある場合、その通りに財産を分割。遺言書がない場合、遺産分割協議により財産を分割。
※隠れた相続人はいないかどうかを調査。
※どんな財産が残されているかを調べ、「財産リスト」をつくる。
(相続放棄、限定承認をするときは家庭裁判所に申し立てを行う)。
※準確定申告とは、被相続人の亡くなった日までの所得に対する確定申告。
納めた税額は、相続財務から差し引くことができる。
※遺産分割協議が成立した後に行う。
(物納や延納を行う場合、申告期限までに申請する)
※相続人が共同で、被相続人の住所地の税務署へ申告。
※税額控除や特例により、相続税がゼロになる場合も申告が必要。
※遺産分割が済んでいない場合、法定相続分により申告し、後日、更正の請求または修正申告を行う。
相続人が確定した後は遺産分割協議をする必要があります。
遺産分割協議が終わらないと相続税の計算ができません。
遺産分割協議とは遺言書が一部の財産にしか触れていない場合や遺言書がない場合、相続人全員が参加して財産の分割を決める話し合いのことです。
協議がまとまらない場合、家庭裁判所の調停や審判を受けることができます。
協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成することが一般的です。原則として、相続税の申告までに遺産分割協議をまとめましょう。