2020年10月26日
今回は大田区の蒲田にあるシトラスベル税理士事務所から税務調査があり税務調査が終わった後の流れについて解説を致します。
税務調査が終了した後は指摘事項の有無で変わります。指摘事項がある場合はパターンにわけ納得して修正申告をするか、納得せず進むかなど方向を決める必要があり、その場合の注意点等もあります。
調査後は指摘事項があるかないかで対応は分かれます。
税務調査が終わった後はしばらくすると、指摘された事項については、指摘事項の一覧表等をつくって、顧問税理士とよく相談し、税務調査終了までの流れを作ってください。
一覧表の例としては次のような形です。
指摘事項がないことを是認通知とよびます。税務調査が終わった後、申告もれや経理処理の謝りがない場合は、無事に税務調査が終了します。このとき、通常は、税務調査官の電話により税務調査終了の連絡が入るのみとなりますが、たまに書面で通知されることがあります。
管轄の税務署長の名前で、経理処理や計算、確定申告が正しく行われていたことを税務署が証明してくれた書面ですので、これを受け取ったときは、顧問税理士もホッとするはずです。
とはいっても、気をつけないといけないのは、「現在までの調査の結果によると、問題とすべき事項はなく…」などとあり、あくまで今回の調査では何も問題がなかったことの書面であり、3年後以降にまた税務調査が入ったときに掘り返されて指摘される可能性がありますよということです。
税務調査で指摘を受けて申告した確定申告書の内容が間違っていた場合は二通りの方法で追加の納税額が確定します。
1つ目は修正申告で2つ目は更正という流れとなります。
修正申告は、自身で修正すべき項目や追加税額等を計算し、あらためて申告する方法です。ほぼこの方法で調査は終了します。基本的になにかしらの不満があってもこちらになるケースがほとんどです….
これに対し更正とは、税務調査官が修正事項を加味して税務調査官が判断する内容で適正な納税額を算出して追加で納税するべき税額を算出し、それを会社に通知するケースをいいます。
通常、指摘された事項がある場合、税務調査官は社長に修正申告をするような形にもっていこうとします。しかし社長がどうしても納得できず修正申告を拒否する場合に更正通知がされます。
修正申告でも更生にしても追加で納税するという結果は同じですが、修正申告を行った場合は、(不満はあっても)一応の納得をして誤りを認めたということですので、後に気が変わってしまったとしても救済措置がありません。
そのため税務調査の後に税務調査官や税理士から修正申告をするべきだと説明を受けても、どうしても納得いかない場合は修正申告をしてはいけません。
税務調査官は税法を読み理解し、税法を基礎として税務調査を行いますが、その基礎である税法が、何十年もまちがっていたということも過去にありました。
いたしかたありませんが税務調査官も100%税法を理解してるわけではありません。税務調査官の言い分がすべて正しいわけではないので、社長自身が納得しない場合は、絶対に修正申告書を作成して申告をしないでください。
社長が修正申告に応じない場合は、更正となりますが、これは税務調査官と上長が判断し税額を修正してきますので、社長は後に不服申立て等ができる救済措置があります。
更正は、税金の額を変更する理由を管轄する税務署長の名前で記載することとなっており、更正処分の取消しで裁判となると大変になり、税務署にとってリスクを伴うことなのです。
JR蒲田駅、東急池上線・多摩川線の蒲田駅、京急蒲田駅に近いシトラスベル税理士事務所では税務調査のご相談を承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。